記名被保険者やそのご家族が借りたお車を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故でも、借りたお車の保険に優先して、ご契約のお車の保険からそのご契約内容に応じて保険金をお支払いします。

  1. 法律上の損害賠償責任(対人・対物・車両)を補償
  2. 補償を受けられる方のケガを補償

ご注意ください

  1. 借りたお車が、主な自家用車の場合に保険金をお支払いします。
  2. 借りたお車には、記名被保険者、記名被保険者の配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用するお車を含みません。
  1. 記名被保険者の業務に従事中の使用人が、ご契約のお車の整備・修理・点検等の間の代替として臨時に借りたお車(主な自家用車に限ります。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の場合も、本特約で補償することがあります。

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  1. *1
    別居の未婚の子が所有または常時使用するお車を自ら運転中の場合を除きます。

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  1. *2
    ご契約のお車の車両保険のご契約内容で保険金をお支払いできる事故に限り、借りたお車を壊したことによるその持ち主への法律上の損害賠償責任について、ご契約の対物賠償責任保険の保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、借りたお車自体に生じた損害に限ります。