記名被保険者やそのご家族が借りた自家用二輪自動車、原動機付自転車(以下「二輪自動車等」といいます。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の事故でも、借りた二輪自動車等の保険に優先して、ご契約のお車の保険からそのご契約内容に応じて保険金をお支払いします。

  1. 法律上の損害賠償責任(対人・対物)を補償
  2. 補償を受けられる方のケガを補償

ご注意ください

借りた二輪自動車等には、記名被保険者、記名被保険者の配偶者またはそれらの方の同居の親族が所有または常時使用する二輪自動車等を含みません。
  1. 記名被保険者の業務に従事中の使用人が、ご契約のお車の整備・修理・点検等の間の代替として臨時に借りたお車(二輪自動車等に限ります。)を運転中(駐車または停車中を除きます。)の場合も、本特約で補償することがあります。

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  1. 別居の未婚の子が所有または常時使用する二輪自動車等を自ら運転中の場合を除きます。