衝突、接触等の事故によりご契約のお車に生じた損害に対して保険金をお支払いします。ご希望により一般条件、エコノミー車両保険(車対車+A)等をお選びいただき、1回目と2回目以降の車両事故のそれぞれについて免責金額(自己負担額) を設定いただきます。それぞれ対象となる事故の例は次のページのとおりです。

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  1. *1
    全損*2以外の場合には、損害額からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を保険金額を限度にお支払いします。なお、車対車免ゼロ特約(正式名称:車両保険の免責金額に関する特約)をご契約いただいた場合、お車同士の衝突や接触事故であり、かつ、相手方の車(ご契約のお車と所有者が異なる車に限ります。)およびその運転者または所有者が確認できる車両事故の場合で、適用される免責金額が3万円または5万円のときは免責金額なしで保険金をお支払いします。
  1. *2
    全損とは、ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となる場合(ただし、保険金額が50万円未満の場合は、1年以内に修理を行わないときに限ります。)、ご契約のお車が盗難され発見されなかった場合またはご契約のお車が修理できない場合をいいます。