保険金額が50万円未満の車両保険について、以下の補償をご提供することができますので、保険金額が低いお車の場合もご安心ください。

  1. 修理費が保険金額以上となり修理を行う場合は、50万円を限度に修理費を保険金としてお支払い(限度額引上げ払)します。
  2. 修理費が保険金額以上となり(修理ができないときを含みます。)買い換える場合は、保険金額に車両買換時諸費用保険金(5万円)を上乗せしてお支払いします。
  1. 「車両修理時の支払限度額引上げ規定等の不適用に関する特約」(以下、不適用特約)をご契約の場合は、①②の補償は適用しません。
  2. 修理費からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額を50万円を限度にお支払いします。

保険金額30万円(免責金額5万円)、車両価額協定保険特約ご契約あり、損害額(修理費)50万円の事故が発生した場合

  1. 「車両価額協定保険特約の不適用に関する特約」をご契約の場合は、「保険金額」を「保険価額」と読み替えます。
  2. 用途・車種が二輪自動車や原動機付自転車等のご契約には、不適用特約(二輪・原付等)が自動セットされます。
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