地震・噴火またはこれらによる津波によってご契約のお車が全損 となった場合に、記名被保険者が臨時に必要とする費用に対し、50万円 を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金としてお支払いします。

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ご契約のお車を復旧するまでの間に、別の地震・噴火またはこれらによる津波によって同一のご契約のお車に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。

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  1. *1
    本特約における全損とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合等、ご契約のお車の損害の状態が約款に定める基準に該当する場合をいいます。

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  1. *2
    この特約は、生活に欠かせない移動手段を確保すること等を目的として、記名被保険者に定額で50万円をお支払いするものです。ただし、車両保険の保険金額が50万円未満の場合は、その金額をお支払いします。