ご契約のお車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために弁護士費用*1または法律相談費用がかかった場合、1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。
記名被保険者が個人の場合、記名被保険者およびそのご家族*2は、ご契約のお車以外のお車に乗車中の事故や車外での自動車事故も補償の対象となります。

  1. すべてのご契約に自動セットされる法律相談費用補償特約により、上記金額とは別に、1事故について、補償を受けられる方1名あたり10万円を限度に、実際にかかった法律相談費用を補償します。

  2. 行政書士法は2014年12月27日に改正されましたが、弁護士費用特約および法律相談費用補償特約で記載している行政書士法とは、2014年10月1日時点の内容を指します。そのため、弁護士費用特約および法律相談費用補償特約で定義する法律相談の範囲について、行政書士法の改正に伴う変更はありません。
  1. *1
    弁護士、司法書士または行政書士への委任および費用の支払いについて、東京海上日動の承認を得たものに限ります。その他、対象となる費用の詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
  2. *2
    これらの方が運転中の場合は、同乗者やそのお車の所有者(そのお車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限ります。)を含みます。