相手方が無保険車のときは
他のお車との事故により死亡された場合や後遺障害を被られた場合で、相手方が保険を契約していない等のために賠償金の支払い能力がなく、十分な補償を受けられないときに、補償を受けられる方1名について2億円(保険金額が無制限の場合は無制限)を限度に保険金をお支払いします。