ご契約のお車と相手方の車 との衝突または接触事故により車両保険金をお支払いする場合で、相手方の車および運転者または所有者が確認でき、かつ、ご契約のお車の所有者および使用または管理している方に過失がないときは、更新後のご契約に適用される等級および無事故・事故有別の割増引率の決定において、ノーカウント事故として取り扱います。

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  1. *1
    相手方の車には、ご契約のお車の所有者が所有する他のお車は含みません。

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  1. *2
    車両保険において、事故件数によって免責金額(自己負担額)が設定されている場合、
    次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。

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  1. *3
    車両新価保険特約や車両修理時支払限度額引上げ特約とこの特約を重ねて適用できません。