自動車事故(記名被保険者が法人の場合は、ご契約のお車の事故に限ります。)によりケガをしたり財物を壊されたりした場合の相手方への損害賠償請求のために、相手方との交渉を弁護士等に依頼したときや事故の解決が訴訟等に及んだときに必要となる弁護士報酬や訴訟費用等に対して、1事故について、補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします(弁護士等への委任および費用の支払いについて、東京海上日動の承認が必要です。)。

  1. すべてのご契約に自動セットされる法律相談費用補償特約により、上記金額とは別に、1事故について、補償を受けられる方1名あたり10万円を限度に、実際にかかった法律相談費用を補償します。
もらい事故とは?