ポイント①

ケガや死亡による総損害額を、
過失割合にかかわらず保険金額を限度に補償します。
  1. 労働者災害補償制度によって既に給付が決定しまたは支払われた場合や、相手方から賠償金が支払われた場合等は、その額を差し引いてお支払いします。
  2. ケガ等により治療される場合には、健康保険等、給付を受けられる公的制度をご利用ください。

保険金お支払い例

ポイント②

総損害額 をご請求いただく場合は、東京海上日動が直接保険金を
お支払いしますので、相手方との交渉は不要です。 戻る戻る

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  1. 総損害額の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。

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  1. 総損害額の認定は、約款に基づき東京海上日動が行います。