保険金を
お支払いする場合
ご契約いただける場合
保険金を
お支払いしない
主な場合
示談交渉
保険金を
お支払いする場合
ご契約いただける場合
保険金を
お支払いしない
主な場合
示談交渉
ご契約のお車の事故により、
車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合
に、1事故について保険金額を限度
に保険金をお支払いします。
*1
保険金額が30億円を超える場合、航空機の損壊や、ご契約のお車に積載中の危険物
*4
の火災、爆発または漏えいに起因する事故等は、30億円が限度となります。
*4
道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。
*2
免責金額(自己負担額)が設定されている場合は、これを差し引いた額をお支払いします。
*3
相手方の財物の時価額を超える修理費をお支払いすることはできません。