新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷 を受け、新車に買い換えた場合等に、実際にかかる新車購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)等を「協定新価保険金額 」を限度に保険金としてお支払い(新価払)します。
また、新たにお車を購入し、新価払で車両保険金をお支払いした場合に、再取得時諸費用保険金をお支払いします。

  1. 原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険の保険金額を限度として保険金をお支払いします。

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  1. *1
    大きな損傷とは、ご契約のお車が修理できない場合、ご契約のお車の修理費が車両保険の保険金額以上となる場合またはご契約のお車の修理費が「協定新価保険金額*2」の50%以上となる場合(車体の内外装および外板部品を除いた本質的構造部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)のいずれかに該当することをいいます。
  1. *2
    ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。

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    ご契約のお車の新車購入時の価格に基づき設定いただきます。