ご契約のお車と相手方の車 との衝突または接触事故により車両保険金をお支払いする場合でも、相手方の車および運転者または所有者が確認でき、かつ、ご契約のお車の所有者および使用または管理している方に過失がないときは、東京海上日動における更新後のご契約に適用される等級および無事故・事故有別の割増引率の決定において、ノーカウント事故として取り扱います。

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  1. *1
    ご契約のお車と所有者が異なる車に限ります。

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  1. *2
    車両保険において、事故件数によって免責金額(自己負担額)が設定されている場合、
    次回事故時の免責金額の決定においても事故件数に数えません。

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  1. *3
    車両新価保険特約で新価払をした場合や、車両保険において限度額引上げ払*4をした場合は、この特約は適用しません。
  1. *4
    限度額引上げ払とは、車両保険の保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。