<搭乗者傷害特約(一時金払)>

ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。

  1. 入通院給付金の基準額として「10万円」または「20万円」のいずれかをお選びいただきます。
入院・通院日数が通算して5日以上の場合
ケガの内容に応じて入通院給付金をお支払いします。
 
  [基準額「10万円」でご契約の場合のお支払い例]
●首のねんざ(むち打ち)の場合は10万円
●足首の骨折の場合は30万円
 
入院・通院日数が通算して4日以内の場合
治療給付金として1万円をお支払いします。
 
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    搭乗者傷害特約(一時金払)の傷害保険金倍額払特約のご契約が必要です。

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    基準額「20万円」でご契約の場合は、倍額をお支払いします。

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