<搭乗者傷害特約(日数払)>

ケガの場合には、入院保険金日額または通院保険金日額に、医師等が治療を必要と認める治療日数を乗じた額を傷害保険金としてお支払いします。

  1. ご契約時に入院保険金日額・通院保険金日額を一定の条件でお決めいただきます。
  2. 治療日数は、事故の発生の日からその日を含めて180日が限度です(通院の場合、90日を限度にお支払いします。)。
戻る戻る