保険金をお支払いしない主な場合(携行品・賠償・費用に関する補償)
携行品特約
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等に生じた損害
  • さび、かびによる損害
  • 保険の対象の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 等
個人賠償責任補償特約
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害
  • 借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害 等
受託品賠償責任補償特約
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券、商品・製品、乗車券、通貨、貴金属、宝石、美術品等に生じた損害
  • さび・かびによる損害
  • 受託品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 等
借家人賠償責任補償特約
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた損害*1
  • 借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害*1 等
  • *1 法律上の損害賠償責任が生じないときに、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した費用については、補償の対象となります。
弁護士費用等補償特約
(日常生活)
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 補償を受けられる方の無免許運転や酒気帯び運転によって、その本人に生じた対象事故による損害
  • 補償を受けられる方が、お車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に乗車中に生じた対象事故による損害
  • 財物の瑕疵(かし)、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色等を理由とする財物の損壊等
  • 労働災害により生じたケガや病気(自動車の所有、使用または管理に起因する事故等を除く)
  • 騒音、振動、悪臭、日照不足等に起因する身体の障害または財物の損壊等
  • 補償を受けられる方の父母、配偶者または子等が賠償義務者である場合 等
救援者費用等補償特約
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
  • 補償を受けられる方がピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に生じた事故によって生じた損害 等
ホールインワン・アルバトロス費用補償特約
  • 補償を受けられる方がゴルフ場の経営者である場合、その補償を受けられる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • 補償を受けられる方がゴルフ場の使用人である場合、その補償を受けられる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス
  • パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等
保険金をお支払いしない主な場合(からだに関する補償(傷害定額・所得補償))
傷害定額
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ
  • 脳疾患、疾病または心神喪失およびこれらによって生じたケガ
  • 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ
  • 自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの 等
所得補償
  • 地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガや病気による就業不能
  • 無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガや病気による就業不能
  • 妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガや病気による就業不能
  • 妊娠または出産による就業不能
  • 保険の対象となる方が被った精神病性障害、知的障害、人格障害、アルコール依存および薬物依存等の精神障害を原因として生じた就業不能
  • ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガや病気による就業不能
  • オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガや病気による就業不能
  • 自動車等の乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガや病気による就業不能
  • むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないものによる就業不能
  • この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っているケガや病気による就業不能*2*3 等
  • *2初年度契約の保険始期時点で、既に被っているケガや病気による就業不能についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した就業不能については、保険金のお支払いの対象とします。
  • *3就業不能の原因が告知対象外のケガや病気であったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払いの対象とならないことがあります。