個人賠償責任補償特約

記名被保険者やそのご家族等が国内外での以下のような事故により、他人にケガ等をさせたり、他人の財物を壊して法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

  • 日常生活に起因する偶然な事故
  • 記名被保険者が居住に使用する住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故

保険金額は、国内での事故は無制限、国外での事故は1億円です。

記名被保険者またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されている場合には、補償が重複することがあります。

<示談交渉>

個人賠償責任補償特約には賠償事故解決に関する特約が自動セットされ、国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます。)に限り、示談交渉は、原則として東京海上日動が行います。

以下の場合は示談交渉できません。

  • 相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合
  • 補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
  • 相手方へ損害賠償請求を行う場合 等
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日常生活中の事故の例
  • 自転車を運転中、あやまって他人と接触してケガをさせてしまった。
  • 買物中、あやまって商品を落として割ってしまった。
  • 飼い犬が散歩中に、他人に噛みつきケガをさせてしまった。
  • ゴルフのプレー中、打ったボールが他人に直撃し、あやまってケガをさせてしまった。