保険金額が50万円未満の車両保険について、修理費が保険金額以上となり修理を行う場合は、50万円を限度に保険金をお支払い(限度額引上げ払)します。*
*修理費からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします(50万円限度)。
※「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約」(以下、不適用特約)をご契約の場合は、上記の補償は適用されません。
※ご契約のお車が二輪自動車や原動機付自転車等の場合は、不適用特約(二輪・原付等)が自動セットされ、上記の補償は適用されません。