自転車傷害補償特約(一時金払)

自転車での転倒や歩行中の自転車との衝突等の自転車の事故により、記名被保険者やそのご家族が入院・死亡されたときやこれらの方に後遺障害が生じたときに、あらかじめ設定された以下の金額を保険金としてお支払いします。

お支払いする各保険金は、他の傷害保険契約の保険金、加害者からの損害賠償金(自賠責保険や対人賠償責任保険の保険金)等が支払われる場合でも重ねてお支払いします。

入院 5日未満 1万円
5日以上 10、30、50、100万円
後遺障害 300万円×等級別割合
死亡 300万円
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