搭乗者傷害特約(一時金払/日数払)

搭乗者傷害特約(一時金払):人身傷害保険をご契約されていない場合にご契約いただけます。

搭乗者傷害特約(日数払):人身傷害保険をご契約されていない場合または人身傷害保険および傷害一時費用不担保特約をご契約の場合にご契約いただけます。

搭乗者傷害特約(一時金払)と搭乗者傷害特約(日数払)を重ねてご契約いただくことはできません。

「トータルアシスト超保険」(正式名称:新総合保険、 地震保険)はご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合に限ります。

ご契約のお車の事故により、乗車中の方が、ケガ・死亡された場合やこれらの方に後遺障害が生じた場合に、補償を受けられる方1名について保険金額に基づいて、あらかじめ設定された額を保険金としてお支払いします。

「搭乗者傷害特約(一時金払)」と「搭乗者傷害特約(日数払)」では、ケガの場合にお支払いする保険金および条件が異なります。

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<搭乗者傷害特約(一時金払)>

ケガの場合には、一時金として傷害保険金(入通院給付金または治療給付金)をお支払いします。

  • 入通院給付金の基準額として「10万円」または「20万円*1」のいずれかをお選びいただきます。

入院・通院日数が通算して5日以上の場合

ケガの内容に応じて入通院給付金をお支払いします。

[基準額「10万円」でご契約の場合のお支払い例]

  1. 首のねんざ(むち打ち)の場合は10万円*2
  2. 足首の骨折の場合は30万円*2

入院・通院日数が通算して4日以内の場合

治療給付金として1万円*2をお支払いします。

  • *1搭乗者傷害特約(一時金払)の傷害保険金倍額払特約のご契約が必要です。
  • *2基準額「20万円」でご契約の場合は、倍額をお支払いします。
<搭乗者傷害特約(日数払)>

ケガの場合には、入院保険金日額または通院保険金日額に、医師等が治療を必要と認める治療日数を乗じた額を傷害保険金としてお支払いします。

  • ご契約時に入院保険金日額・通院保険金日額を一定の条件でお決めいただきます。
  • 治療日数は、事故の発生の日からその日を含めて180日が限度です(通院の場合、90日を限度にお支払いします。)。