ドライブエージェント パーソナル特約(正式名称:事故発生の通知等に関する特約)では、端末を通じた自動発報により事故連絡があった場合、普通保険約款基本条項第3節第1条に定める「事故発生時の通知」義務が履行されたとみなすこと等を規定します(保険金の支払事由等の新たな補償は規定していません。)。
<ご利用いただける条件>
「事故発生の通知等に関する特約」をセットした、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約でご利用いただけます
※本特約をセットする場合には、ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約に同意いただく必要があります。