対物賠償責任保険で補償する事故で、相手方の車の時価額を超える修理費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する場合に、損害が生じた日の翌日から起算して6か月以内に修理を行ったときに限り、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。1事故について相手方の車1台あたり50万円が限度です。

ご存じですか?対物賠償責任保険では、相手方の車の時価額を超える修理費に対しては保険金をお支払いしません。

<例>

本特約で、差額分の修理費に補償を受けられる方の過失割合を乗じた額を保険金としてお支払いします。

※ その他、本特約が適用される特約・補償についての詳細は、「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。