ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。
以下の場合は示談交渉できません。
⇒この2つの場合は「弁護士費用等補償特約(日常生活)」がお役に立ちます。