ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
以下の場合は示談交渉できません。
⇒この2つの場合は「弁護士費用等補償特約(日常生活)」がお役に立ちます。