ご契約のお車の事故により、他人を死亡させたり、ケガをさせて、法律上の損害賠償責任を負う場合に、相手方1名について保険金額を限度に保険金をお支払いします。ただし、自賠責保険等で支払われるべき部分を除きます。

相手方への損害賠償に関する示談交渉は、原則として東京海上日動が行います。

示談交渉

以下の場合は示談交渉できません。

  • 相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合
  • 補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
  • 相手方へ損害賠償請求を行う場合 等

⇒この2つの場合は「弁護士費用等補償特約(日常生活)」が
お役に立ちます。

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  1. *1
    ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が生じた場合で、お客様に法律上の損害賠償責任がないときは、「被害者救済費用等補償特約*2」により被害者の方を救済するための費用を補償できる場合があります。ただし、欠陥やハッキング等の事実が下記の①~③のいずれかにより確認できる場合に限ります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
    ① リコール等*3
    ② 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査
    ③ ①または②と同等のその他の客観的な事実
  1. *2
    対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
  2. *3
    道路運送車両法第63条の2または同条の3に基づき実施される改善措置等をいいます。