ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。

相手方への損害賠償に関する示談交渉は、原則として東京海上日動が行います。

示談交渉

以下の場合は示談交渉できません。

  • 相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合
  • 補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
  • 相手方へ損害賠償請求を行う場合 等

⇒この2つの場合は「弁護士費用等補償特約(日常生活)」が
お役に立ちます。

弁護士費用等補償特約(日常生活)の詳細はこちら

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  1. *1
    保険金額が30億円を超える場合、航空機の損壊や、ご契約のお車に積載中の危険物*5の火災、爆発または漏えいに起因する事故等は、30億円が限度となります。
  1. *5
    道路運送車両の保安基準第1条に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第2条に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法第2条に定める毒物もしくは劇物をいいます。

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  1. *2
    免責金額(自己負担額)が設定されている場合は、これを差し引いた額をお支払いします。

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  1. *3
    相手方の財物の時価額を超える修理費をお支払いすることはできません。

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  1. *4
    ご契約のお車の欠陥やハッキング等を原因とする事故が生じた場合で、お客様に法律上の損害賠償責任がないときは、「被害者救済費用等補償特約*6」により被害者の方を救済するための費用を補償できる場合があります。ただし、欠陥やハッキング等の事実が下記の①~③のいずれかにより確認できる場合に限ります。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
    ① リコール等*7
    ② 警察、検察、消防その他の公の機関による捜査または調査
    ③ ①または②と同等のその他の客観的な事実
  1. *6
    対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
  2. *7
    道路運送車両法第63条の2または同条の3に基づき実施される改善措置等をいいます。