携行品特約 |
- ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券(小切手は含みません。)、商品・製品等に生じた損害
- ●さび、かびによる損害
- ●保険の対象の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 等
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個人賠償責任補償特約 |
- ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●航空機、船舶、車両(ゴルフ場構内におけるゴルフ・カートを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害
- ●借りた財物を壊したことによる、その持ち主に対する損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害 等
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受託品賠償責任補償特約 |
- ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●自転車、サーフボード、携帯電話、ノート型パソコン、コンタクトレンズ、眼鏡、ペット、植物、手形その他の有価証券、商品・製品、乗車券、通貨、貴金属、宝石、美術品等に生じた損害
- ●さび・かびによる損害
- ●受託品の置き忘れまたは紛失(置き忘れまたは紛失後の盗難を含みます。)に起因する損害 等
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借家人賠償責任・ 修理費用補償特約 |
- ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事によって生じた損害*1
- ●借用戸室の貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任によって補償を受けられる方が被った損害*1 等
- *1法律上の損害賠償責任が生じないときに、貸主との契約に基づいて借用戸室を修理した費用については、補償の対象となります。
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弁護士費用等補償特約 (日常生活) |
- ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●補償を受けられる方の無免許運転や酒気帯び運転によって、その本人に生じた対象事故による損害
- ●補償を受けられる方が、お車の使用について正当な権利を有する者の承諾を得ないでお車に乗車中に生じた対象事故による損害
- ●財物の瑕疵(かし)、自然の消耗もしくは劣化または性質による変色等を理由とする財物の損壊等
- ●労働災害により生じたケガや病気(自動車の所有、使用または管理に起因する事故等を除く)
- ●騒音、振動、悪臭、日照不足等に起因する身体の障害または財物の損壊等
- ●補償を受けられる方の父母、配偶者または子等が賠償義務者である場合 等
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救援者費用等補償特約 |
- ●地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
- ●補償を受けられる方がピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動を行っている間に生じた事故によって生じた損害 等
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ホールインワン・アルバトロス費用補償特約 |
- ●補償を受けられる方がゴルフ場の経営者である場合、その補償を受けられる方が経営するゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ●補償を受けられる方がゴルフ場の使用人である場合、その補償を受けられる方が実際に使用されているゴルフ場で達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ●ゴルフの競技または指導を職業としている方が達成したホールインワンまたはアルバトロス
- ●パターゴルフ等ゴルフ類似のスポーツ 等
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