ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
以下の場合は示談交渉できません。
- ●相手方が、東京海上日動と直接、折衝することに同意しない場合
- ●補償を受けられる方に損害賠償責任がない場合
- ●相手方へ損害賠償請求を行う場合 等
⇒この2つの場合は「弁護士費用特約」がお役に立ちます。
ご契約のお車の事故により、車や塀等の他人の財物を壊し、法律上の損害賠償責任を負う場合に、1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いします。
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