車両保険

保険金額が50万円未満の車両保険について、修理費が保険金額以上となり修理を行う場合は、50万円を限度に保険金をお支払い(限度額引上げ払)します。*

修理費からご契約時に設定された免責金額(自己負担額)を差し引いた金額をお支払いします(50万円限度)。

「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約」(以下、不適用特約)をご契約の場合は、上記の補償は適用されません。

ご契約のお車が二輪自動車や原動機付自転車等の場合は、「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約(二輪・原付等)」が自動セットされ、上記の補償は適用されません。

【例】車両保険金額40万円(免責金額0万円)、損害額(修理費)50万円の事故が発生した場合
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