車両新価保険特約

ご契約のお車が主な自家用車(レンタカーを除きます。)で、車両保険(一般条件)またはエコノミー車両保険(車対車+A)をご契約の場合にご契約いただけます。ただし、満期日がご契約のお車の初度登録(初度検査)年月から61か月を超える場合は始期日時点(長期契約の場合は最終保険年度)の協定保険金額が協定新価保険金額の50%以上となるときに限ります。

車両新価保険特約をご契約いただいた場合で、車両保険金額が50万円未満(長期契約の場合は最終保険年度の車両保険金額が50万円未満)のときは、「車両修理時の支払限度額引上げ規定の不適用に関する特約」をあわせてご契約いただく必要があります(車両保険において限度額引上げ払*1をしません。)。

*1限度額引上げ払とは、車両保険金額が50万円未満の場合で、修理費が保険金額以上となり修理を行うときに、50万円を限度に修理費をお支払いすることをいいます。

新たに購入したご契約のお車が、事故(盗難され発見されない場合を除きます。)により大きな損傷を受け、新車に買い換えた場合等に、実際にかかる新車購入費用(車両本体価格+付属品+消費税)等を「協定新価保険金額」を限度に保険金としてお支払い(新価払)します。

また、新たにお車を購入し、新価払で車両保険金をお支払いした場合に、再取得時諸費用保険金をお支払いします。

原則として事故により損害が生じた日の翌日から起算して1年以内に、代替のお車の購入もしくはご契約のお車の修理を行わない場合には、車両保険金額を限度として保険金をお支払いします。

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