ご契約のお車と相手方の車との衝突または接触事故により車両保険金をお支払いする場合でも、ご契約のお車の所有者および使用または管理している方に過失がないときは、東京海上日動における更新後のご契約に適用される等級および無事故・事故有別の割増引率の決定において、ノーカウント事故として取り扱います。ただし、相手方の車および運転者または所有者が確認できる場合に限ります。
※その他、詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
以下の1.または2.のいずれかに該当する事故をいいます。
1.相手方の車の登録番号等および運転者または所有者が確認でき、かつ、ご契約のお車の所有者および使用または管理している方に過失がない場合
2.上記1.に該当しない他物との衝突・接触またはご契約のお車の転覆・墜落で、次の条件をすべて満たす場合
- ①ご契約のお車の欠陥や第三者による不正アクセス等に起因して、本来の仕様とは異なる事象または動作が生じたこと。
- ②ご契約のお車の本来の仕様とは異なる事象または動作の原因となる事実が存在していたことが、リコールや公の機関による捜査または調査等の客観的な事実により明らかであること。
- ③補償を受けられる方に法律上の損害賠償責任がなかったことが判決もしくは裁判上の和解により確定した、または法令および判例等に照らして東京海上日動が補償を受けられる方に法律上の損害賠償責任がなかったと認めること。