ドライブエージェント パーソナル特約(正式名称:事故発生の通知等に関する特約)では、端末を通じた自動発報により事故連絡があった場合、普通保険約款基本条項第3節第1条に定める「事故発生時の通知」義務が履行されたとみなすこと等を規定します(保険金の支払事由等の新たな補償は規定していません。)。
<ご利用いただける条件>
「ドライブエージェント パーソナル特約(事故発生の通知等に関する特約)」をセットしたご契約でご利用いただけます(二輪自動車・原動機付自転車を除きます。)。
※本特約をセットする場合には、「ドライブレコーダー型テレマティクス端末等の貸与に関する規約」に同意いただく必要があります。
【お詫び】
「ドライブエージェント パーソナル特約」の「ご利用いただける条件」を、2018年10月16日(火)10:00から誤って表示しておりました。深くお詫び申し上げます。なお、現在は正しい内容に修正しております。
<誤った内容>
「事故発生の通知等に関する特約」をセットした、自家用乗用車(普通・小型・軽四輪)のご契約でご利用いただけます。