日本国内において発生した急激かつ偶然な外来の事故(自動車事故を含みます。)により補償を受けられる方(被保険者本人)やそのご家族、その他約款に定める所定の方が被った身体の障害または財物の損壊等について、相手方に法律上の損害賠償請求をするために弁護士費用または法律相談費用を負担した場合に、1事故について補償を受けられる方1名あたり300万円を限度に保険金をお支払いします。
※ 補償を受けられる方(被保険者本人)とは、約款に定める「本人」として指定された方をいいます。
※ 対象となる費用や上限額の詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。
※ 補償を受けられる方またはそのご家族が、補償内容が同様の保険契約を他にご契約されている場合には、補償が重複することがあります。